1959-11-12 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第9号
具体的に申し上げますと、完全農家につきましては、月六キロとそれに百四十グラムの三十日分を加配として加えておるわけであります。繰り返して申し上げますと、一人当たり月六キロとそれに加配分といたしまして一日百四十グラム当たり三十日分を加えておるわけでございます。それから準完全農家、不完全農家につきましては、月六キロをその基準量といたしております。
具体的に申し上げますと、完全農家につきましては、月六キロとそれに百四十グラムの三十日分を加配として加えておるわけであります。繰り返して申し上げますと、一人当たり月六キロとそれに加配分といたしまして一日百四十グラム当たり三十日分を加えておるわけでございます。それから準完全農家、不完全農家につきましては、月六キロをその基準量といたしております。
そういうようなことを中心に考え、さらにまた完全農家に対しましては、現在一日一合の特配があるのでございますが、これらを一つの消費の基準量に考えて参りたい、こういうことに存じております。
○衆議院議員(笹山茂太郎君) この点については、こうした災害の救済手段の対象となる農家の認定の問題でございますが、これは平年作におきましては、完全農家であるけれども、こうした災害によりまして保有量が九カ月以上になったもの、こういうものが一つの対象でございます。
それから準保有農家が凶作で減るという場合、それから米作農家でなくて麦作農家の場合でもいろいろ違っておりますが、配給すると申しますか、延納の対象となる食糧は、ちょっと今手元に資料がございませんので、正確にはお答えしにくいのですが、完全農家におきまして、たとえばたしか九カ月の保有を切る、こういう農家につきましては、九カ月に達するまでの不足量を差し上げる。
○小倉説明員 一日当りの量も、完全農家が不足になる場合と、不完全農家が足りなくなる場合と、一日当りの量は若干違ってきます。量が、完全農家についてはたしか四合だと思っておりますが、なお正確を期するために資料を取り寄せておりますから、あとでお答えいたします。
入植者が年次計画を立てて完全農家になるための努力をしていく場合は、やはり必要な肥料にしても農薬にしても、そういう生産資材等に対する資金は、既存農家の場合にも農手を貸しておるのですから、この人々の分を削るというのは変じゃないですか。
というのは、たとえば不完全農家の保有の問題については不可分論であつて、そうして一般の問題については出してからはどうも違うのだ、いろいろ言われておりますが、結局これは、先ほどから各委員も心配して質問しておりますように、結局麦の問題がこういうような形でいわゆる完全な——もちろんこれは自由販売ではございません。
そこでは転落農家がふえておる、完全農家か減つておる、従つてそれに対し供出法規を適用するなれば、そこにには供出総量をまけなければならないにもかかわらずまけてないのであります、上つておるのであります。それですから私は具体的な事実から見て、その場含は政府が讓歩すべきか、農民に強権を発動してむりやりに米をとるべきかということを伺いたいのであります。
転落農家と完全農家の問題の本質のわからないごまかし農業観に感心しているがために、こんな表彰をするようなことになつて来るのであります。日農業はこんな平穏なものではないの であります。このことがわかつているのにあえてこう扱うやり方は、全国にたくさんある戰争犠牲者や戰災孤児をごまかすために、こういうようなどこにもある善事を——日本人はみなこんな不自由と不合理と耐乏の中に生きているのだ。
尚肥料の値上りが農家の保有米とか、或いは不完全農家の飯米用の生産費の高騰を来たしますし、零細農の生活の脅威となる点から考えましても、その対策に遺憾なきを期して頂かなければならんと思います。第四は、政府の配給機構の改正については、これは單に名目や形式に囚われることなく、実情に即した万全の策を講じて頂かなければならんと存じておるのであります。
○須賀説明員 今の完全農家の分は、これは将来処置をせんということでございません。私の方ですでに具体的方針をきめまして、ただいまお答えいたしましたように手をつけておりますから、現場の方もそのように改まると思つております。 それから一部農家の保有量は、御承知のように完全農家と差があるのでありますが、これは二十四年度すなわち十一月から、従来の三合二勺五分の平均を三合五勺に改めました。
これは私先般国勢調査に参りまして、岩手県にいつたときなのでありますが、岩手県に行つて、県庁でいろいろ調査をしておりましたところ、本年度の米の割当は、完全農家、不完全農家を問わず割当をしている。食確法がどうのこうのと言いましても、上の押しつけ主義によると、こういう食確法がどうのこうのということは考えていられないのだ、さような答弁を聞いて参つたわけであります。
大体農家は米を大切にいたしますので、轉落農家の場合でなく、完全農家の場合であれば、供出しなければ轉出証明は出しませんけれども、轉落農家の場合には米納通牒を交付する日限をそろばんをはじいて日延べして頒布するような形式をとつておることが多いのではないかと思います。
一昨年は、主食の生産農家戸数五百五十四万八千戸の五割九分、三百三十七万余戸が主食の配給を受けなければならぬ不完全農家でありましたが、民自党政府の露骨な食糧の外國依存と日本農民に対する徹底的な收奪政策の結果、最近轉落農家が急速に増加し、四百五十万乃至五百万戸に達するものと見られるに至つたのであります。これは民自党政府が行政措置としてやつた超過供出強行の結果であります。
そうしますと今日多くの農村で轉落農家或いは完全農家にしていろいろなことで轉落した、これはつまり政府側の強引なる供出によつて、事業上轉落した、その轉落の事業は市町村長はみずから認めておるわけであります。これに対して米の配給をしなければならないと思つているし、配給することを約束しているわけです。
完全農家の還元米に対しても重大なる支障が來るでございましよう。また飯米問題につきまして、轉落農家の生活苦、危機が到來するということを、われわれははつきり見通しをつけるものでございます。
その開きを無視いたしまして、農林大臣が天くだり的に地方のわくを決定いたしまして、原則的にはそれ以上をふやすことができないのであるということになつてしまうと、轉落農家の飯米の問題、裸供出の完全農家に対する還元米のごときは、非常にきゆうくつになりまして、おそらく農民の間から相当大きな問題が起つて來ると思うのであります。
ある部落に百石の還元米が行きますと、保有を食い込みました完全農家のみに重点的に配給をいたしますことが、なかなか実際上困難でありますがために、平等割というような措置を講じられておる所が多々あるのであります。そうしますと、保有を食い込んでおらない農家、完全保有農家に対しましても、還元米が行くという現実の姿もあつたわけであります。
(四)農業計画に完全農家と轉落農家とを明確に区分して生産割当を行い、割当のむりが轉落農家に轉嫁されぬようにすること。(五) ボーナス・ラインは補正線とすること。 (六) 消費数量の月別用途別わくの設定にあたつては、正確な管理米台帳の作成のために十分な期間と経費とをみること。(七) 正確な管理米台帳を作成している市町村については、作報がこれを十分に利用する方途を講ずること。